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宿泊施設利用助成券をご使用するお客様へ

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令和6年12月2日から組合員等の資格確認が変わります。

組合員証等(組合員証および被扶養者証)の廃止に伴う資格確認について

現在、組合員等の皆さまが、ホテル福島グリーンパレスにご宿泊の際には、組合員証等により資格の確認をさせていただいておりますが『行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律』(令和5年法律第48号)の施行に伴い、組合員証等が廃止される予定です。

つきましては、令和6年12月2日以降当ホテルにおいては、下記に記載したいずれかの方法で組合員等の資格の確認を継続してまいりますので、皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、資格の確認にご協力をよろしくお願いします。

 

組合員証等に代わる組合員および被扶養者の資格確認方法について

ご宿泊のお手続きの際、従業員が基本『1』にてご確認させていただきますが、スマートフォンをお持ちでないなど『1』による確認ができない場合は、『2』または『3』にて資格の確認をさせていただきます。

1 マイナポータルの資格情報画面

※マイナポータルの資格情報画面での確認は、ご宿泊のお手続きの際に資格情報画面をご準備されると、時間がかかる場合がございます。あらかじめ資格情報画面を表示のうえご準備をお願いします。

2 資格確認書

3 資格情報のお知らせ、資格情報通知書(令和6年12月2日以降の資格取得者に交付)

4 後期高齢者組合員については、共済組合で発行している『宿泊施設利用助成金利用証明書』

 

組合員証等の経過措置期間(令和7年12月1日まで)における資格確認について

令和6年12月1日以前に発行された組合員証等をお持ちの方は、経過措置期間中(令和

7年12月1日まで)に組合員等としての資格を有する場合は、引き続きホテル福島グリーンパレスにご宿泊の際の資格確認に利用することができます。

以上

 

令和6年11月15日

ホテル福島グリーンパレス

総支配人

 

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